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不当解雇について労働相談

人権問題から考えると企業や会社というのは労働者がいて成り立っていますが、この労働者を正当な理由なしに解雇することはできません。
厳しい条件が求められますので、解雇には企業や会社が人を雇いきれないということでリストラをすることもありますし、会社に損害を与えてしまったことも懲戒解雇することができます。
その他にも普通解雇というのがありますが就業規則が基本となりその中で法律が盾となって企業や労働者を守っています。
そのために自分で不当解雇だと感じていても法律的に問題が無かったりしますし、反対に企業が無理に労働者を解雇したとなると厳しく罰せられることもあります。
昔だったら考えられた解雇ではハラスメントを訴えた人を辞めさせる雇用主がいたり、残業代を請求したことによって仕事を辞めさせられる事例もありました。
これらは今の時代は労働相談として扱われていることもあり、注意されるばかりか反対に訴えられるケースもあります。
しかし勘違いをしてはいけないのは、あくまでも労働者の立場を尊重しているからではなく、働きやすい環境を作ることに意義があるということです。
それは働く意志が無いのに会社にきては仕事ができない、他の社員の邪魔や足を引っ張るという行動をとっていると正当な解雇の対象になります。
仕事ができないという場合にはしっかりとサポートしてもらうことや、仕事ができるように指導をしてもらう権利があります。
しかし、その権利すら放棄して自分勝手に仕事ができないことを面倒くさいと感じながら仕事をしていると、解雇されてもしょうがないという判断が下されます。
労働問題では正当な理由無く解雇された人が相談にくるので、その理由を無理矢理正当性を与えることはやってはいけません。
また近年は労働相談がキッカケで是正されていきているものの、経営者がアルバイトで雇えばすぐに解雇できると感じている人もいます。
これも間違ってはいけないのは、正社員であってもアルバイトであっても同じように安易に解雇はできないということです。

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